秋野先生の寄稿コラム連載「教えて!秋野弁護士!建築業界の法律トラブル相談所」の第10回の今回は、2022年6月22日付で改正された「特定商取引に関する法律等の施行について」です。この考え方によると、消費者宅への訪問や電話でのリフォーム勧誘販売は特定商取引法の規制対象であり、1年間に累積3カ所以上の工事を実施する場合は「必要以上のリフォーム工事」(過量販売)にあたるということになります。過量販売については行政処分の対象となるほか、消費者による契約解除の対象にもなる。ただし、工事が真に必要な場合には問題がなく、工事前後の現場の写真等の保存が推奨されています。今回は何をもって「過量販売」となるのか、...
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